だから財産がもらえない!知っておきたい相続順位と相続ケース

身内が死亡したときに誰が相続人になるのか。相続の時には、この「誰が」が非常に重要です。遺言書がない場合には、法律で決められた人が相続人になります。子供がいる場合はこの人、子供がいない場合はこの人など、相続順位やケースによって決まっているからです。

そのおかげで財産がもらえて喜ぶ人もいますが、まさかの借金が回りまわって悲惨な目に合う人もいます。

自分は相続人なのか、この人が死亡したときには誰が相続人なんだろう、この人が財産を放棄したら私が相続人になるのかしら・・・などを事前に知っておくことで、心づもりができますし慌てずにすみます。

今回は、必ずやってくる相続に備えるための、相続順位をケース別でお伝えしていきます。

 

だから財産がもらえない!
知っておきたい相続順位と相続ケース

 

相続人になれる人

相続の話をするときには、相続人と言ったり法定相続人と言ったりします。どちらも同じようなものですからさほど気にしなくて大丈夫ですが、法定相続人とは字の通り、法律で定められている相続人と思っていただければわかりやすいでしょう。

この法定相続人は、死亡した本人(被相続人といいます)の財産を相続する権利がある人のことをいいます。その相続権は、子供がいる・いない、親がいる・いないなどによって違ってきます。法定相続人になる順番が決められているからです。

ここから、誰が対象になるのか相続順位ごとに見ていきましょう。

なお、子供や親、兄弟姉妹など登場人物が多くなりますので、被相続人(死亡した本人)を自分として読み進めていただけるとわかりやすくなると思います。

 

1.配偶者

法定相続人になれる人は相続順位で決まっているといいましたが、唯一対象外なのが配偶者です。子供がいてもいなくても、同居していても別居していても、配偶者なら常に相続人になります。

ただし、条件が1つだけあります。

それは、戸籍上の配偶者でなければならないということです。

入籍した翌日に結婚相手が死亡してしまっても、戸籍上の配偶者であれば法定相続人です。ですので、離婚して籍を抜いたら相続人ではありません。もちろん、入籍すらしていない内縁関係や事実婚の場合も相続人にはなれません。ですから、このようなケースの場合の相続では、大変な思いや嫌な思いをしたりすることもあります。

例えば、内縁や事実婚として相手名義の家に同居していたとします。その相手が死亡してしまったとしたらどうなるでしょう。

他に相続人がいる場合は、その同居していた家は相続人の財産になりますので、出ていかなければならないかもしれません。相手名義の通帳で生活費を支出していたとしても同様で、相手名義の通帳は相続人の財産になります。

身ひとつで放り出される可能性もありますので、戸籍上の配偶者ではないのなら、最終的にどうなるのか分かったうえで生活をしていくことも必要です。あまり考えたくないことではありますが、知らなくて慌てたり困ったりするよりは良いのではないでしょうか。

わかっていれば事前にお財布を別にしておいたり、生前に贈与してもらったり、遺言書を作成してもらったりなど、色々と配慮や対策をすることもできますので。

 

2.相続順位第1位:子供

第1順位の相続人は、被相続人(死亡した人)の子供です。この子供は、実子はもちろん、認知している子供もそうですし、養子縁組した子供も対象になります。

被相続人に子供がいる場合には、この子供と配偶者以外、相続人ではありません。配偶者がすでに死亡している場合は子供のみが相続人になります。

ではもし、その子供が親より先に死亡していたときには誰が相続人になるのでしょう。

それは、その子供の子供(被相続人からすると孫)に相続権が移ります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、ここでいう孫のことを代襲相続人といいます。

この代襲相続は、孫、ひ孫、玄孫・・・と権利が移動します。被相続人よりも前に子供も孫も死亡しているときには、ひ孫が代襲相続人になるという感じです。(実際そのようなケースはめったにありませんが)

下に下にと直系の子供達に相続権が移るのですが、直系の子供達がいない場合はどうでしょう。例えば、一人っ子の息子夫婦に子供(孫)がいないとします。先のケースと同様に、息子が親より先に死亡してしまった場合、息子の妻は財産をもらえるでしょうか。

この場合は、残念ながらもらえません。息子夫婦に子供(孫)がいればその子供(孫)がもらえますが、いない場合は次の第2順位の相続人に相続権が移動してしまいます。

もちろん、今のケースは一人っ子の息子に子供(孫)がいないケースですから、相続順位が次の第2順位に移動するのですが、息子のほかに娘もいるなど子供が2人以上いる場合は、残りの子供(この場合は娘)が相続になり、第2順位の相続人は関係ありません。

つまり、

  1. 被相続人に子供(例えば長男と長女)がいれば、その子供たちが相続人になる。
  2. もしも長男が被相続人より先に死亡している場合は、
  • 長男に子供がいれば、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人になる(長男の妻は相続人ではない)。
  • 長男に子供がいない場合は、長女が相続人になる(長男の妻は相続人ではない)。
  • 長男も長女も孫もいない場合は、第2順位の相続人に相続権が移る。

ということです。

 

3.相続順位第2位:親

第1順位である子供がいない場合、被相続人の父母に相続権が移動します。

配偶者がいる場合には、配偶者と第2順位の父母が相続人になります。その父母が本人よりも前に死亡しているときは、祖父母が父母の代わりに相続人になります。

なお、先ほども書いたように、第1順位(子供など)がいる場合には、第2順位は相続人ではありません。

 

4.相続順位第3位:兄弟姉妹

第1順位、第2順位に該当する人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続人になります。なお、兄弟姉妹に代わって相続人となれるのは甥、姪までで、その下の代は代襲相続人になることはできません。

 

まさかの相続人になることも

さて、相続人は相続順位で決まるということをお分かりいただけたと思いますが、自分は相続人ではないはずが、まさか相続人になってしまい、借金やいらない不動産の相続権が回ってくることがあります。

それは「相続放棄」です。

分かりやすいケースで例えると、被相続人Aさんは借金をたくさん残して亡くなりました。相続人である配偶者のBさんと子供のCさんは、借金を相続したくないので相続放棄をしました。それによって相続権が第1順位から第2順位に移動することになります。

ところが、第2順位であるAさんの父母がすでに死亡していたら、第3順位の相続人に相続権が移動してしまいます。つまりAさんの兄弟姉妹です。

このように、上位順位の人が相続放棄をすることで、相続順位が移動することがあるのです。この回ってきた相続権を放棄しなければ、今回のケースのように借金を相続することになってしまいます。もちろん、Aさんの兄弟姉妹が死亡しているときには、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。

ここで1つ疑問に思われた方がいるかもしれません。被相続人Aさんの子供Cさんに子供Dくんがいた場合、Dくんが相続するのでは?と。

この場合、代襲相続はありません。

そもそも相続放棄するということは、「私は初めから相続人ではありません」という立場になるということです。法定相続人ではないのですから、その人がはじめから存在していないとみなす感じです。

ですから、Cさんが相続放棄したのであれば、Cさんは初めから相続人ではありませんから、当然その子供であるD君も相続人になることはありません。

ちなみに、ここでいう「相続放棄」は、家庭裁判所で行う相続放棄ですので、単なる財産いらないという「0円相続」ではありませんのでご注意ください。また、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」ですので、この期限を過ぎてしまうと相続を承認したことになりますので、こちらも併せてご注意ください。

最後に、相続放棄による相続権の移動で困るのは、借金だけではありません。農地や山林などの「引き継ぎたくない不動産」もそうです。価値ある不動産ならよいけれど、固定資産税がかかる上に管理費もかかる。厄介と言われてしまう財産を持っている人も多くいます。それが回ってくることもあるのが、相続放棄による権利の移動です。

 

自分の相続関係を知っておこう

世間話でよく出てきますが、専門家の先生から書類が届いて、遠い親戚の相続でハンコが必要だっていうから、よくわかんないんだけどハンコ押したんだけど、あれって何だったのかしら?なんていう、回り回って相続人として書類が必要だといわれること。

自分が不利にならないものならよいのですが、ハンコを押すことで不利になることもあります。

ですので、自分に相続権が回ってくるかどうかを先に知っておくと、自分は相続放棄すればよいのか、承認すればよいのか判断しやすいものです。

そのためには、親族関係図を作成してみるのが一番です。自分の父母それぞれの親族関係や自分の兄弟姉妹や子供達がわかると、相続順位もわかりますし法定相続人を把握しやすいのでオススメです。

なお、実際の相続の時には、法定相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確定します。自分たちが思っている人だけが相続人とは限らないこともあるのですが、まずは自分の分かる範囲で親族関係図を作成してみましょう。

親族関係図ではカタイ感じがするのなら、家系図作りと思ってみてください。

 

まとめ

  • 相続人になれる相続順位が法律で決められている
  • 配偶者は常に相続人になる
  • 相続順位は、第1順位(子)、第2順位(父母)、第3順位(兄弟姉妹)と決まっている
  • 上位順位に相続人がいる場合、下位の順位は相続人ではない
  • 相続放棄によって相続順位が移動することがある
  • 事前に相続人を把握しておくために、親族関係図を作成しておくとよい

 


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